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【1】土地の表示に関する登記業務 (土地分筆登記等)

1.土地分筆登記
土地境界確定測量が前提であり、1筆の土地を2筆以上の複数の土地に分割する登記
・土地の一部を売却したい時
・土地の一部を別の用途に変更したい時
・相続が発生し、相続人で土地を分け合う時
・道路後退 (セットバック)に伴い市区町村等に土地の一部を寄付又は売却する必要がある時
等々

2.土地地積更正登記
土地境界確定測量が前提であり、登記簿面積と実測面積に差異が生じている場合に行う登記
・土地の売買時
・登記簿に記載されている面積と実際の面積が違う時
等々

3.土地表題登記
公有水面埋立てや、公共用地(道・水路・無番等)の払下げを行った場合に必要な登記
・主に無番地の土地を払い下げて新しく土地に付番する時
等々

4.土地合筆登記
2筆以上の土地を1筆にまとめる登記 (※合筆登記にはいくつか制限事項があります)
・所有の土地が何筆にも分かれていて複雑な為、1つの土地にまとめたい時
等々

5.土地地目変更登記
土地の利用状況を変更した時にする登記
・畑として利用していた場所に、建物を建てた時
・登記簿と現況の地目が一致しない時
等々

【2】建物の表示に関する登記業務(建物表題登記等)

1.建物表題登記
新築建物及び未登記建物を新しく登記簿に記載する登記
・建物を新築した時
・建売住宅を購入した時
・所有している建物が未登記だった時
等々

2.建物滅失登記
建物の登記簿を閉鎖する登記
・建物が取壊し又は震災若しくは火災等で存在しなくなった時
等々

3.建物表題部変更登記(増築、一部取壊し)
建物の増築又は一部を取壊した時に変更した床面積を登記簿に記載する登記
・建物の増築又は一部を取壊した時
・附属建物(車庫等)を増築した時
等々

4.建物表題部変更登記(建物種類・構造変更)
建物の種類(使用用途)及び構造(主に屋根材)を変更した時に変更箇所を登記簿に記載する登記
・建物の種類(使用用途)を居宅→店舗に変更した時
・建物の屋根材を変更した時
等々

5.建物表題部更正登記
建物の登記簿の表題部に記載されている内容が間違っている場合に正しい内容を登記簿に記載する登記
・登記簿に記載されている床面積が間違っている時
・建物の種類(使用用途)が登記された時から間違っている時
等々

6.区分建物表題登記
一棟の建物を区分した建物(区分所有建物)を新築した時に行う登記
・主に分譲マンションを新築した時
・構造上、利用上独立した部屋の状況が整っており、区分建物として登記したい時
等々

【3】土地の測量業務 (現況測量・高低測量等)

現況測量とは既存境界標やブロック塀等の現況地物を測量し、対象地の大まかな面積・辺長(間口、奥行)・高低差を算出する業務です。道路管理者及び隣接土地所有者との境界立会い及び確認を一切行いませんので、費用を安く抑える事が出来ます。ただし、土地分筆登記及び土地地積更正登記等の登記申請が必要な場合は現況測量では対応できません。境界確定測量が前提となります。

・建物の建築計画を立てる時
・土地の大まかな面積を知りたい時
等々

【4】土地の測量業務 (境界確定測量・復元測量等)

境界確定測量とは、既存図面(地積測量図、道路管理図面、境界確認図等)を基に道路管理者及び隣接土地所有者との境界立会い及び確認を行い、対象地の土地の面積を確定する業務です。境界立会い及び確認後、土地境界確認書等の書類の取り交わしを行います。土地分筆登記及び土地地積更正登記等の登記申請が必要な場合は境界確定測量が前提となります。

・土地の売買時
・土地分筆登記、土地地積更正登記、土地表題登記を申請する時